違法な、債権の取立て行為とは・・・

貸金業法では、金融会社などが債権の取り立てを行うにあたって、
人を威迫しまたはその私生活、もしくは業務の平穏を害すような言動により、
その者を困惑させてはならないと規定して、取立て行為を規制しています。

この規制の対象は、消費者金融だけではなく、消費者金融会社から取立ての委託を受けたものや、
債権を譲渡されたものまで含まれます。
よって、次のような行為があった場合には、消費者は警察へ刑事告訴し、監督行政庁に対して、
行政処分を求めることができます。

違法行為

1 暴力的な態度をとること。
2 大声をあげたり、乱暴な言葉を使うこと
3 多人数で押しかけること。
4 正当な理由なく午後9時から午前8時の間に電話・電報または訪問すること。
5 反復または継続して電話・電報・訪問すること。
6 はり紙・落書きなどで借入の事実、プライバシーを明らかにすること。
7 勤務先を訪問して債務者や保証人を困惑させること。
8 他の業者から借入れ、クレジットカードによる弁済を要求すること。
9 支払い義務のない者(両親・子供)に請求したり取立ての協力を必要以上に要求すること。
10 弁護士から代理権受任の通知を受けた後に委任者である債務者または保証人に対して、正当な理由なく直接支払請求すること。
11 債務者や保証人が調停申立てなど訴訟手続きをとったことを通知した後に、これらの者に対し正当な理由なく直接債権の取立てを行うこと。
12 その他正当とは認められない方法によって、請求または取立てること。

※ 以上のような行為は、あきらかに規定に違反することになります。
   よってこのような取立てがあった場合は、勇気をもって対応することが必要です。