民事再生をしたが、更にその後の返済が困難になった時は

再生計画で決められた返済期間は3年、長くて5年になります。ところがこの返済期間中に事故や災害、失業等、不慮の事由によって、再生計画の遂行が困難になる場合があります。その場合は条件によって、2つの方法を検討することが可能です。

再生計画の変更

現状の支払条件では、返済を続けていけなくなったので、計画自体を見直し、実現可能なものに変更してもらうものです。この場合、すでに決定している債務額の変更(減額)はできませんが、返済期間の延長という形であれば、認められることがあります。

ハードシップ免責

再生計画を変更して支払い期間の延長をしたとしても、債務のすべてを返済するのが難しいとされる場合、以下の条件を満たしていれば、残りの債務を免除してもらえる、ハードシップ免責という制度があります。

  • 再生計画で確定している弁済額の内4分の3以上、弁済が終わっていること。
  • ハードシップ免責の決定をすることが、債権者の一般の利益に反しないこと(清算価値保障の原則)
  • 再生計画を変更(支払いを延長)したとしても、支払いが困難なこと。
  • 支払えなくなった原因が、本人の責任によるものでないこと。

もう一回新たに個人再生手続きを申請する

計画を変更しても支払えないという場合でも、個人再生を申請できるという要件さえ満たしていれば、再度、個人再生の申請を申し立てることが可能です。

個人再生法 手続きの注意点でも述べていますが、再生計画の取消しの申立てが行われると、個人版民事再生の手続によって再生債務者が受けた特典は取り消され、せっかく圧縮された借金は元の金額に戻ってしまいます。再生計画が取り消されれば、債務者は自己破産せざるを得なくなります。

なお、ハードシップ免責が認められ、借金の残高が免除されたとしても、個人版民事再生を申し立てた際に、住宅資金特別条項を定めた住宅ローンについては免責されません。つまり、住宅ローンはいままでどおり支払いを続けていかなくてはいけません。

そのため、ハードシップ免責を利用される前に、住宅ローンの返済をこれからも続けられるかという点をしっかりと計算する必要があります。もし住宅ローンの返済も難しいということであれば、自己破産も視野に入れてなければなりません。