遺産相続の多岐にわたる様々な問題をスポット的な小さな相談から 事業承継までを含めた総合的なご相談まで、全て対応可能です。
代理人として他の相続人と交渉したり、調停や審判業務は弁護士にしか認められていません。資産が不動産や自社株であったり、トラブルが発生する要素がある場合は弁護士に依頼することが望ましいと思われます。
弁護士が代理人として遺産相続の手続きを行うため、あなたの労力を必要以上にかける心配がなくなります。遺産相続手続きは、自力では膨大な時間や労力を費やしてしまいます。弁護士=法律のプロなため、裁判や民事執行の専門知識を備えており、さらに多種多様な遺産相続の解決経験があるため、安心できます。
■各士業で可能な手続き
項 目 | 弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 |
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相続調査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
遺産分割協議書作成 | ○ | ○ | ○ | ○ |
代理人として交渉 | ○ | |||
遺産分割の調停 | ○ | |||
遺産分割の審判 | ○ | |||
相続登記 | ○ | ○ | ||
相続税申告 | ○ | ○ |
代理人として他の相続人と交渉したり、調停や審判業務は弁護士にしか認められていません。遺産分割協議を進める上では「最終的に家庭裁判所に調停や審判を申し立てた時に、どのような結果になるのか」を想定して進めることが大切です。行政書士や司法書士は遺産分割の調停や審判の経験がありませんので、これらを想定して遺産分割を進めることは、難しいものと思われます。資産も現金のみで相続人も限られており、トラブルの要素がない場合は別として、資産が不動産や自社株であったり、トラブルが発生する要素がある場合は弁護士に依頼することが望ましいと思われます。