貸出額の総量規制について
総量規制とは個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みです。(ただし一部除外または例外となる借入れもあります。)
貸付けの契約には「個人向け貸付け」「個人向け保証」「法人向け貸付け」「法人向け保証」の4種類があります。
その中で、総量規制の対象となるのは、個人がお金を借り入れる行為である「個人向け貸付け」のみで、法人向けの貸付け・保証、個人向け保証については総量規制の対象にはなりません。
ただし、個人が事業用資金として借入れる場合は、原則として総量規制の対象とはなりません。
個人顧客から、新たな貸付けの申し込みを受けた場合、貸金業者は指定信用情報機関が保有する個人信用情報を使用し、
他の貸金業者からの借入残高を調査(※)します。
なお、貸金業者は利用者とリボルビング契約を締結した場合、1ヶ月の貸付けの合計額が5万円以上であり、
かつ貸付残高が10万円以上の場合、毎月指定信用情報機関から情報を得て、残高を調べなければなりません。
さらに、貸付残高が10万円以上の場合には、3ヶ月以内に一度、指定信用情報機関から情報を得て、残高を調べなければなりません。
また、貸金業者が、自社の貸付残高が50万円を超える貸付けを行う場合、(与信枠が50万円を超える場合も含みます。)
あるいは他の貸金業者を含めた総貸付額が100万円を超える貸付けを行う場合には、収入を明らかにする書類の提出を求めることになります。(貸金業者は、この書類を用いて利用者に貸し付けた場合、年収等の3分の1を超えないか確認します。)
※ 個人顧客は新たに貸金業者を利用する場合、貸金業者が指定信用情報機関に照会し、ご自身の情報を調査すること等について同意を求められます。