弁護士に債権回収を依頼するメリット

1.状況に最も適した法的手続がとれる

債権回収には多種様々なケースがございます。全てのケースに対応できる方法などなく、相談内容に応じて最適な方法を考えることになります。例えば、自力で内容証明を債務者に送った場合、そのことが原因で、もめごとに発展する可能性も十分にあります。弁護士の場合、適切な法的手続を採ることが可能となり、争いになる心配もなくなります。

2.債務者との交渉が断然有利

弁護士が代理人となり、債務者に内容証明郵便を送付するだけで、債務者が弁済に応じるケースもあります。請求に応じない場合は強力な法的手段をとられてしまうというプレッシャーを与えることが可能になるためです。特に取引先が倒産する場合は早急な専門的対処がカギとなります。対処が遅れると、他の債権者に債務者の財産を持って行かれてしまうこともあり得ますので、倒産する可能性がある段階でのご相談をおすすめします。

3.訴訟を提起し、強制執行ができる

内容証明の送付・民事調停の申し立て・支払督促の申し立て等の方法でも債務者が弁済に応じない場合は、最終手段として訴訟を提起することになります。もちろん、訴訟は専門性が必要となり、必要書面の作成には大変な手間がかかり、自力では困難だといえます。さらに、訴訟で勝訴した後は、強制執行手続が必須となるため、弁護士に一貫して債権回収を依頼することが解決の近道なのです。

4.専門的知識や労力をかける必要がない

弁護士が代理人として債務者と交渉や裁判を行うため、ご自身の労力を必要以上にかける心配が無くなります。債権回収はひとたびこじれてしまうと、自力では膨大な時間や労力を費やしてしまいます。弁護士=法律のプロなため、裁判や民事執行の専門的知識を備えており、さらに多種多様な債権回収の解決経験があるために安心できます。

5.弁護士と、司法書士・行政書士の違い

債権回収は司法書士や行政書士に依頼することも可能です。しかし、司法書士や行政書士は、民事・商事・刑事法まで含めたマルチな法的対処を行うことを踏まえた資格ではないため、法的知識の豊富さや実際の債権回収解決経験数という点では弁護士に依頼する方が確実だといえます。また、内容証明郵便を送付した後の債務者との交渉は、弁護士法72条※に抵触するため、司法書士や行政書士は原則として行うことができません。このため、せっかく送った内容証明も、送っただけで終わってしまうケースも十分に考えられます。また、司法書士は140万円を超える債権回収ができません
弁護士だけが140万円を超える債権回収が可能であり、法的な裁判や民事執行でも代理人となることができるのです。

※弁護士法72条
弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りではない。

債権回収のポイントは、相手の経済・精神状況を的確に把握し、効率的な対応をすることにより、回収確率が大きく変わります。

また、債権には時効がありますので、期限をご確認ください。
相談は無料ですので、お気軽にお問合わせください。

二見・山田総合法律事務所は、ご相談者の事情・要望に沿った最善の方法で対応します

現在、他社に回収依頼をしているものの、回収率やサービスに満足していない法人・事業主の方は是非一度ご相談ください。
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