債権の消滅時効

債権の消滅時効とは

時効制度は、期間の経過を原因として権利の得喪を認める制度で、
取得時効(民法162条)と消滅時効(民法166条)があります。
消滅時効とは、一定期間の権利の不行使を原因として、権利消滅の効果を認めるものです。
時効は、当事者の意思表示によって時効の効果が生じるものであり、援用があるまでは時効の効果は生じません。(不確定効果・停止条件説)
例えば、債務者が、時効を知らない等のために時効を積極的に主張(時効の援用)しない場合、あるいは債務者が、すすんで支払義務のあることを認めた(時効利益の放棄)場合には、時効の効果は生じません。

債権の消滅時効の援用

時効の援用は、時効により生ずる時効の効果を確定させる意思表示で、相手方のある単独行為です。

【停止条件説(判例・通説)】
時効の援用は単なる裁判上の攻撃防御方法ではなく、意思表示であり、その援用の場所については、裁判外でもよいと解されています。
種類 消滅時効の期間
  • ホテル等の宿泊代
  • 飲食代、ツケ等
  • レンタル料(ビデオ、自転車等)
1年
  • 売掛金
  • 給料
  • 塾等の月謝
2年
  • 不法行為による損害賠償、慰謝料
  • 請負代金
  • 医療費
3年
  • 貸金業者からの借入 ※
  • 商行為による債権
  • 退職金請求権
  • 家賃、地代等
5年
  • 個人間での売買、金銭貸し借り
  • 過払い金返還請求権
  • 敷金等の返還請求権
  • 公正証書、判決等により確定した債権
10年

※5年で消滅しないケースもあります