債権回収の流れ
債務名義(判決、和解調停、公正証書等)が無い場合
- 1.催告書(通知 or 内容証明)
- 10日前後の期限を定めて催告
- 2.催告書の期限までに支払い無し
- 訴状作成に数日~数週間
※財産隠匿・減少のおそれがある場合は、訴訟の前に不動産等の仮差押え・仮処分が可能です。仮差押え等を申立する際は、供託金(担保金)として、請求債権又は仮差押えの対象となる財産の価格の10%~40%(目安です)が必要になります。裁判で勝てる可能性が高ければ高いほど(証拠が揃っている等)供託金は少なくなります。
- 3.訴訟
- 60万円以下 → 簡易裁判所での少額訴訟
140万円以下 → 簡易裁判所での訴訟
140万円超 → 地方裁判所での訴訟 -
■裁判のタイムスケジュール
- (1)訴状提出
- (2)第1回期日(訴状提出から約1ヵ月後)
- 第1回期日は原告と裁判所の都合で一方的に決定するため、被告は1回目の裁判には出席せず、書面だけ提出して済ませることが多いです。
なお、少額訴訟や手形訴訟(手形の振り出しを受けている場合の訴訟)は、原則1回の審理で終結します。 - (3)第2回期日以降(各期日から約1ヵ月後・月1回のペースで裁判が行われる)
- 第2回期日より、当事者双方が裁判所に出席しなければなりません(簡易裁判所の裁判を除く)。出席しなかった場合は、欠席裁判となり、相手側の主張が認められてしまいます。
- (4)数回の期日を経たのち、判決言渡し
- 債権回収の場合は、通常、証拠も揃っており、約束を守らない相手方に非があるため、裁判も2回~3回の期日で終結することが多いです。
- 4.判決言渡
- 5.判決確定・受領
- 相手方が判決の送達(受領)を受けてから2週間
- 6.差押の準備(債権差押)
- 差押命令申立書の作成に数日~数週間
※差押先銀行等の商業登記簿謄本申請・執行文付与申請・送達証明申請
- 7.債権差押命令申立書提出
- 1週間~2週間の間に相手方へ送達され、送達後1週間経過すれば取立可能
- 8.債権差押命令決定書、送達通知書受領
- 9.取立・回収
100%の回収を目標としますが、相手方の経済状況によっては、回収率を下げてでも期間リスクの回避を選択する必要もあります。
また、仕事上の取引による場合、経理上損益算入できます。
(当事務所提携税理士へご相談ください。→吉川公認会計士事務所)
債務名義がある場合
上記6からスタートするため、預貯金、勤務先等が判明していれば、差押から1ヵ月ほどで回収可能です。
ただし、不動産を差押える場合は、競売手続きが必要になり、6ヵ月以上の期間が必要となります。