会社更生法と民事再生の違い
会社更生法、民事再生法のいずれも、借金による窮地から会社を再生させるための法律です。それぞれの状況に応じて選択をすることが大切です。
会社更生法はもともと大型の企業倒産を想定しているため、債権者数が多く負債総額の大きい場合に有効です。多数の関係人の利害調整を要するため、その手続きは非常に複雑で厳格になっています。このため対処する期間が長期的になることも少なくありません。
具体的には、
- 会社の経営権は管財人に引き継がれ旧経営陣は経営から離脱する
- 担保権の実行は禁止され、担保権者であっても更生手続に参加しなければ担保権を実現できません。
- 多くの場合は100%減資となり株主は出資の範囲で責任を負う
会社更生手続は、効力が強力な反面、時間とコストがかかるため、多くの利害関係者を抱え、支援者も募りやすい大企業向きの手続きといえます。民事再生手続は、効力が弱い分、時間の短縮とコストの低減が見込めるため、利害関係者が少ない中小企業向けの手続きといえます。
会社版民事再生では会社更生法と比較し、旧経営陣も再建に参加できる上に会社更生法と比較すると手続きは簡単で早くできます。また、全ての個人・法人が対象であるため有限会社やSOHO等の個人商店も対応することが可能です。