労働基準法では、原則として1日8時間、1週間40時間の労働を超える労働(時間外労働)に対して残業代として割増賃金を支払わなければならい規定があり
休日労働や深夜労働にも割増賃金を払わなければならないと、法律で定められています。
割増率は下記の通りです。
残業代の割増率
- 時間外労働
- 25%
- 休日労働
- 35%
- 深夜労働
- 25%
- 休日の深夜労働
- 50%
- 時間外の深夜労働
- 60%
※時間外労働については、平成22年4月1日から1ヶ月の時間外労働が60時間を超える場合は50%の割増となりました。
しかし、これは大企業が対象で、中小企業において25%のままとなります。