今行っている事業をどうするか?(事業承継)
相続対策・事業承継対策については、いくつかのポイントがあります。
ただし、税金上のメリットを最大限出すためには、いずれにしても早い段階で対策を始めることが大切です。
相続・事業承継対策を早くから始めるメリットは以下の3つです。
- 贈与によるメリット
- 資金調達のメリット
- 物価変動(上げ相場)
事業承継を実行するまでの大まかな流れ
相続開始前3年以内の贈与
相続開始より3年以内に贈与があった場合、
その贈与財産の価額は他の相続財産と一体として相続財産の課税をされ、加算された財産に課された贈与税額がある場合には、調整の意味合いから相続税額から控除されることとなります(引ききれなかった額について税金は戻りません)。
つまり、相続開始前3年以内の贈与に関しては、110万円の基礎控除の恩恵、住宅取得資金の贈与の特例の恩恵が帳消しになってしまいます。
このような税制上のメリットを享受するためにも相続対策としての贈与は余裕をもって行うことが大切です。