遺留分

遺言がある場合に、兄弟姉妹以外の相続人は、遺言で全額他人に譲るとしている場合にも、相続人が子や配偶者の場合には2分の1、相続人が親など直系尊属の場合には3分の1を遺留分として渡すように要求できます

遺留分において最も大切なことは、遺言によって自分の遺留分すらもらえないことが判明した場合、内容証明郵便にて遺留分を主張・請求する旨の意思表示(遺留分減殺請求)をしておく必要があります。

なお時効期間は、死亡=相続開始及び自身の遺留分を害する内容の贈与または遺言があったことを知った時から1年相続開始時から10年とされています。遺留分が害されているないしはその疑いがあるものと思われるような場合には、できるだけ早く弁護士等専門家にご相談することをお奨めします。
なお、遺言を残す側からは、自身の死亡後に遺留分を渡したくない、といった場合には、上記の生前または遺言により相続人から廃除する手続を利用することが考えられますが、家庭裁判所によって廃除が認めてもらえるケースは、完全に相続人ではなくしてしまうという強い効力との関係もあって、比較的限定的ではあります。

ですから、もし、遺留分を残さずに遺贈をしたい場合にはできる限り、ご自身が生前に相続人に了解を取り、家庭裁判所に遺留分の放棄を申し出ておいてもらうという制度を活用すると良いでしょう。
そうすれば、相続開始後に遺留分の主張・請求はできないこととなります。
但し、この放棄は相続開始前であればいつでも撤回は可能です。