相続する権利がある者とは
相続する権利がある者とは
相続する権利がある者とは 遺産を受け継ぐことができる人として、まず法定相続人があげられます。
法定相続人とは法律で定められた相続の権利を有する人で、配偶者と血縁の人たち
(被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹)に大きく分けられます。
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孫も相続人になる「代襲相続人」
孫も相続人となるときがあります。たとえば祖父(被相続人)の遺産を継ぐべき父親(子)が相続開始以前に死亡していたり、父親が相続欠格になったり相続人から排除されたなどの要件にあてはまるときです。
誰にどれだけの相続分が?
民法では相続人の相続順位を次のように定めています。
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