示談について

示談とは?

示談とは、民法上の「和解」になります。交通事故に関する損害賠償、その他民事の問題を当事者の話し合いによって、被害者・加害者がお互いに譲歩しあって解決することです。

「和解は当事者が互いに譲歩を為してその間に存する民事上の争いを止めることを約するによりてその効力を生ず。」と、民法695条に規定しています。

つまり、示談は、以下3点の特徴があります。
1. 示談は、民事上のことであること
2. 示談は、相互に譲歩しあうこと
3. 示談は、裁判とは違い、話し合いであること
1. 示談は、民事上のことであること
交通事故から発生する法律問題は、行政・刑事・民事の3つの問題があります。
行政上の問題
加害者が道路交通法に違反していた場合に、交通反則金が科されたりします。
刑事罰等の問題
業務上過失傷害罪等の刑法や道路交通法違反の及びその処罰があります。
民事上の問題
交通事故の被害者の加害者に対する損害賠償での保障。
示談は、この民事上の問題を解決するためのものです。
示談をすることによって被害者の損害が填補されたと評価され、加害者の刑事処分が軽くなることはありますが、示談は、あくまで民事問題であって、刑事手続との直接関係はありません。
2. 示談は、相互に譲歩しあうこと
示談は、相互に譲歩をしあうことを前提にしています。
つまり、交通事故の被害者が、損害賠償や慰謝料として2,000万円請求しており、加害者が被害者側の過失を主張して1,400万円の支払を提示している時に、相互に譲歩しあって1,700万円で解決したりすることです。
もちろん、被害者側も正当な損害算定をし、加害者側も納得をすれば、譲歩せずに示談は成立します。
3. 示談は、裁判とは違い、話し合いであること
交通事故の損害賠償問題を解決するには、示談・調停・訴訟という3つの方法があります。訴訟というのは、裁判所に訴状を提出して裁判所に「判決」を求める手続です。この訴訟の間に、「裁判上の和解」が成立することもあります。

調停も裁判所は通していますが「判決」ではなく、はじめから話し合いのみを目的に申立をします。裁判所で調停委員を介して話し合いをし、和解を目指すものです。

判決や調停上の和解は、加害者が取り決めを破って支払を怠った場合にはすぐに強制執行することができます。示談は、その内容を公正証書にしておかない限り、すぐには強制執行できず、更に裁判を起こす必要があります。

示談の時期

示談は治療完了後(もしくは症状固定後)に行います。
示談を焦って、治療が完了する前に和解をしないように気をつけてください。
事故現場で示談をするのは論外です。むち打ち症を含め、数日してから首や腰が痛くなることもよくあります。
ただし、時効には注意が必要です。
»時効についてはこちら

示談書について

示談が成立した場合には「示談書」を取り交わします。
示談書には、次のような内容を記載します。

  • 当事者の特定 (誰と誰が示談するのか)
  • 交通事故の特定 (交通事故の年月日時刻、場所、車両登録番号、事故態様等)
  • 人損と物損のどちらなのか
  • 示談金額
  • 支払条件 (いつ、どのような方法で支払うか)
  • 精算条項
    (示談は、紛争の終結を意味するので、示談成立によって、示談内容以外の請求は全て放棄し、相互に債権債務がないことを確認します。)
  • 将来の後遺障害
    (将来後遺障害が発生する可能性があるときは、その分を留保しておくことが必要です。
    例 「本件示談後、後遺障害が発生した場合には、当該後遺障害に基づく損害賠償については別途協議する。」)