慰謝料について
慰謝料とは?
慰謝料とは、不法な行為によって損害を受けた場合、相手に対して精神的苦痛、肉体的苦痛の代償として請求した損害賠償のことです。慰謝料は夫婦間だけではなく、場合によっては夫婦以外の第三者へ慰謝料を請求することが可能です。
不貞を原因とした離婚・慰謝料請求をする場合には、配偶者の不貞が婚姻破綻の原因であるという因果関係の立証も必要です。不貞行為を原因に離婚を考え始めたら、些細なことでも構わないので、配偶者の行動をメモすることが重要となります。
内縁関係でも慰謝料請求はできるの?
内縁関係(事実上の婚姻関係)の場合も同様に、慰謝料を請求することが可能です。
婚姻届を提出していないだけで、婚姻関係にあるとされているので、民法768条では夫婦関係の慰謝料請求と同じように、慰謝料の請求ができます。
- 内縁関係(事実婚)で認められる権利
- ■内縁不当破棄による損害賠償、内縁解消による財産分与(民法768条)
内縁関係であっても、上記のような権利があり、法律で守られています。精神的苦痛を与えた人とは、配偶者だけでなく、その相手方(愛人等)も含みます。夫の浮気相手や妻の浮気相手にも慰謝料請求ができるということです。
離婚の場合の慰謝料請求の原因としては、配偶者の不貞(浮気等)、配偶者から暴力を受ける等の場合が多いのですが、それ以外にも、配偶者が性交渉に応じない場合、性交不能を隠して結婚した場合、宗教法人にのめり込んで家庭を顧みない場合なども挙げられます。それ以外でも、内縁関係を『不当に』『一方的に解消された』『正当な理由もなく婚約を解消された』などの場合も損害賠償と同時に慰謝料を請求できる場合があります。将来を誓い合ったのに、関係解消により精神的苦痛を受けたと言える場合があるからです。
不貞を原因とした離婚・慰謝料請求をする場合には、配偶者の不貞が婚姻破綻の原因であるという因果関係の立証も必要です。
例えば、決定的に不貞行為だと思われる写真や、留守番電話に入っているメッセージなどです。離婚を考え始めたら、些細なことでも構わないので、配偶者の行動をメモすることが重要となります。
慰謝料、金額の相場
慰謝料の金額は、はじめは話し合いから始まりますが、その時にしっかりと請求の根拠を相手方に示す必要があります。
単純に「大変だった」「精神的苦痛を受けた」という主張だけでは、慰謝料を請求することはできません。
慰謝料は精神的苦痛の度合い、離婚後の生活における経済的な能力、社会的地位、支払い能力、結婚期間の長さや未成年の子供の有無など、様々な事案を考慮して決めるため、一概に判断することはできません。
しかし協議離婚の統計上は200万円~400万円位が多いようです。
裁判所の基準
裁判所の慰謝料を決める基準はどのようなものかというと、慰謝料を求める側の精神的苦痛の度合い、離婚後の生活における経済的な能力、社会的地位、支払い能力、結婚期間の長さや未成年の子供の有無など、今までの事、現在の事、将来の事等さまざまなことを考慮して公平の観点から決められます。
個々人それぞれ経過や状況が違うため、一概に判断することはできませんので、他人の経験はあまりあてになりません。
それでも、統計上でみると、協議離婚の場合は100万円~300万円位が多いようです。