離婚はどうやってするの?

離婚はどうやってするの?

法律上は離婚届にお互いが押印し、役所に受理されれば離婚は成立します。しかし、離婚をする上では実際には養育費、親権、財産分与、慰謝料、様々な問題が複雑に絡み合って来るものです。
離婚には「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4つがあります。
このうち裁判所を通さずに、お互いの話し合い・交渉だけで成立できるのが「協議離婚」です。
日本の離婚の90%以上が「協議離婚」と言われ、裁判費用もかからずもっともスムーズに離婚することができます。

慰謝料

慰謝料は、離婚が相手方の有責行為が主な原因の場合に、精神的苦痛に対する損害賠償として請求できます。主なポイントは以下の通りです。

  • 慰謝料の金額の算定に明確な基準はない。
  • 暴力や虐待など通常の不法行為の他、不貞行為、生活費の不払いなど、婚姻上の義務違反についても含まれます。
  • 有責行為であったとしても、その程度が軽い場合は慰謝料を払わせるほどではないと判断される場合もあります。
  • 請求可能期間は不法行為から3年以内です。

協議離婚のメリット

  • 裁判費用がかかりません。
  • 裁判に関わる時間調整や労力がかかりません。
  • お互いの要望が合えばスムーズに進みます。

協議離婚のデメリット

  • 一方が感情的になってしまうと交渉が上手くいかず、長引いてしまう可能性がある。
  • 当事者同士の話し合いの場合、慰謝料や財産分与、養育費などの金銭的な事案が抜けていると不利な状態になりかねない。
  • 離婚協議書を当事者同士で作ったため、法的拘束力がなかった。

協議離婚の場合は、慰謝料や養育費はお互いが納得すれば高額になっても問題はありません。そのため慰謝料や養育費が多くもらえるのであれば、クライアント様の新しい人生のため、できるだけクライアント様が有利な立場になれるよう交渉を実施していきます。
このような複雑に絡み合った問題について一緒に悩み、このページをご覧になっている相談者様に有利になるよう、法律的な解決方法を検討し、実施していく事が私たち弁護士の役割です。

【離婚協議書や公正証書は適切に作成しましたか?】

離婚後にトラブルが起こることも多々あります。それは、

  • 離婚相手が養育費や慰謝料を全く支払わない
  • 約束した養育費や慰謝料を途中から払わなくなる

ということです。歳月を経て行くなかで様々な事由から、取り決めの支払をしなくなる方も非常に多いのです。

また、当事者同士で作成した離婚協議に法的拘束力がないため、いざというときに「協議書が何の役にも立たない」というケースもあります。離婚に関してスムーズな話し合い・交渉、離婚後のトラブル防止のために、一度ご相談頂ければと思います。