年金分割の流れ
- 1.年金分割按分割合の合意
- まず夫婦間で年金分割の2008年4月以前の按分割合について協議します。
そして、夫婦双方が年金分割の按分割合について、合意をする必要があります。
年金分割の割合は、上限50%です。 - 2.夫婦間で年金分割の按分割合を合意できない場合
- 離婚をする当事者間(夫婦間)で、年金分割の按分割合について合意がまとまらない場合は、
夫または妻どちらか一方の求めにより、裁判手続きによって年金分割の按分割合を決めることができます。 - 3.年金分割改定の請求
- 当事者間における合意、または裁判手続により年金分割の按分割合を定めたとしても、それだけでは厚生年金の分割は行われません。社会保険庁に年金分割改定の請求を行う必要があります。忘れずに請求手続きを行いましょう。
手続きをする場所は、請求する方の現住所を管轄する社会保険事務所です。 - 4.年金分割の請求手続きと必要書類
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- ・年金手帳、国民年金手帳又は基礎年金番号通知書
- ・婚姻期間等を明らかにすることができる戸籍謄本或いは抄本
- ・事実婚関係の場合はその期間を明らかにすることができる住民票
- ・年金分割按分割合を定めた書類(公正証書、裁判により決めた場合は判決書謄本等)
- ※協議離婚で公正証書を作らないという場合でも、年金分割の適用を受けるためには、年金分割按分割合の合意に関する公正証書(法務大臣から任命を受けた公証人が作成する公文書)が必要です。
- 5.自身が年金の受給条件を満たしているかの確認
- 例えば、あなたが専業主婦で夫が厚生年金や共済年金に加入していた場合は、離婚後に国民年金の種別変更手続きを行わなければなりません。
保険料の滞納期間が長引くと年金の需給資格がなくなることがあるので、変更加入手続きは離婚後すぐに行ったほうが良いです。 - 6.年金分割請求手続きは離婚後2年以内
- 離婚が成立した後であっても、2年間は年金分割の請求をすることができます。
離婚成立後、2年が経過すると、年金分割改訂の請求はできなくなります。
忘れずに、離婚成立後2年以内に請求手続きを行うよう注意しましょう。
- ※公正証書・裁判による判決書や調停書謄本等を添付しない場合
- 社会保険事務所に備え付けの書類様式に従い「年金分割請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨を記載し、かつ、当事者自らが署名した書類」の添付でも大丈夫です。
こちらを選択すれば公正証書を作成する必要はありませんが、年金分割請求時に当事者双方またはその代理人がともに社会保険事務所の窓口に直接持参することが必要です。