親権について
親権とは
親には成人に達しない子供の監護と教育、財産管理の義務があり、その総称を親権(しんけん)といいます。
また、未成年の子に対し親権を行う者を親権者といいます。
親権の内容については、主に以下の2つに分けられます。
1.身上監護・教育権(子の身上に関する権利義務)
2.財産管理・代理権(子の財産に関する権利義務)
この親権は、婚姻期間中については原則として父母が共同して親権を行使する共同親権となっています。
役所に提出する離婚届書には、離婚後の親権者が誰になるのかを記載する項目があり、この項目を記入していないと役所では受理できません。
つまり親権を確定させなければ離婚を法的に成立することができなくなります。
親権を行使する者
- 未成年の子供がいる場合
- 未成年者は、父母の親権に服し、養子については、養親の親権に服する。父母が婚姻中の場合は、親権の行使は父母が共同で行うのが原則であるが、一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う(818条)
- 離婚、又は認知した子供の親権の場合
- 父母が離婚、又は再婚後に認知した場合の子の親権者の決定についての準則は、819条に規定があります。
親権の喪失
親権者が親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる(834条)。
また、親権者が管理が失当であったことによってその子の財産を危うくしたときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その管理権の喪失を宣告することができる(835条)。
これらの原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、親権又は管理権の喪失の宣告を取り消すことができる(836条)。
また、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができ(837条1項)、その時は、親権を行う者がいなくなったときと同様に、後見が開始する。