賃貸住宅の更新料は無効?
『賃貸マンション等における更新料は、消費者契約法第10条に反して無効』という判決が平成21年8月27日、大阪高裁にて出ました。
少なくとも首都圏では、おおむね2年毎に約1ヶ月分の賃料相当額が賃貸借契約の更新料として請求されていました。この更新料が無効という判決が出たということです。
2011年3月現在高裁の判決としては、更新料を有効とする物が1件、無効とする判決が2件となっています。3件の訴訟について、最高裁第2小法廷は借主と貸主双方から意見を聞く弁論を2011年6月10日に一括して行うことを決めました。弁論を経て判決で統一判断を示すことになります。
更新料が無効判決となれば、過去に遡って金利まで発生する訴訟に発展しえる大きな問題となります。
■最新情報:2011年7月15日
最高裁は、更新料は「有効」とする判断を示しました。
その結果、更新料の返還は厳しいと考えられます。
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