住宅ローン条項(住宅ローン特則)について

民事再生手続きをすることで借金の一部を免除することが可能ですが、住宅ローンの返済に関しては例外になります。
つまり、住宅を手放したくない場合に住宅ローン条項を利用することで住宅ローン以外の借金を整理しながら住宅を守れる手続きで、民事再生を行うことで得られる最大のメリットとも言えます。

住宅ローン条項(住宅ローン特則)を利用できる条件

  • 本人が所有(共有)している不動産であること(投資用不動産は不可)
  • 本人が住居していること
    ※転勤等で、一時的に離れていても認められる場合がありますので、詳細はご相談ください。
  • 不動産に住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと
  • 住宅ローンを滞納したために保証会社が代位弁済をしてから6ヵ月以上経過していないこと

住宅ローン特別条項の作成に住宅ローン債権者の同意は原則不要ですが、返済契約に無理がある場合は債権者の意見を述べることができ、場合によっては認可されない、あるいは変更される可能性はあり得ます。
したがって、個別状況を精査しながら住宅ローン条項適用について検討する必要がありますので、早めのご相談をお勧めします。

住宅ローン特別条項の種類

期限の利益回復型
当初契約どおり、住宅ローンを返済しながら、別途、返済が滞った分についてのみ、期間を定めて改めて分割で返済していく方法です。
期限延長型(リスケジュール型)
住宅ローンの期間を延ばすことによって、月々の返済金額を少なくする方法です。
元本猶予期間併用型
期限延長型を利用しても、返済が困難である場合、住宅ローンの期間を延ばすと同時に、民事再生手続きにおいて、住宅ローン以外の債務の返済期間中は、住宅ローンの返済額を少なくしてもらう方法です。
同意型
期限の利益回復型、期限延長型、元本猶予期間併用型、どれを利用しても住宅ローンも返済が困難な場合、債権者の同意を得ることによって、さらに住宅ローンの返済方法に変更を加える方法です。

代位弁済とは

住宅ローンを組む際に加入した住宅ローン保証保険は、借り手側を守るためのものでは無く、融資を受けた人が返済を履行しないことによって、金融機関が被る損害を担保する保険です。このため、債務者が返済が出来ない場合には保証会社が、その債務を建て替え払いするという物です。立替払いですので、その分の全額を返済しなければなりません。この代位弁済が始まって6ヶ月以上経過してしまうと、住宅ローン条項(住宅ローン特則)は利用できなくなってしまいます。住宅ローンに滞りが出る恐れがある場合にはお早めにご相談ください。

タイトルとURLをコピーしました