消滅時効の完成猶予と更新

消滅時効の完成猶予と更新とは

※消滅時効の完成猶予とは
時効期間経過(完成)前に一定の事由が発生した場合、その事由が終了するまでは時効が一定期間完成しないとことです。

※消滅時効の更新とは
権利者は自己の権利を行使しないことで生じる不利益を避けるため、権利の保護を目的として時効の完成を阻止することを言います。
時効は更新されると、それまでの時効期間の進行の効力は失われ、振り出しに戻って、再び最初から時効期間がスタートするため、時効の更新は権利者にとって非常に重要な項目です。
逆に義務者(債務者等)は、時効が完成した後に時効の利益を受けるため「時効の援用」をすることで、義務を果たさなくても良い利益を受けることが出来ます。

消滅時効の更新事由

民法147条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。

2020年4月1日に施行された改正民法により時効に関する項目も変更になりました。
1. 裁判上の請求 (改正民法147条1項1号)
2. 支払督促 (改正民法147条1項2号)
3. 和解および調停の申し立て (民法147条1項3号)
4. 破産手続きの参加等 (改正民法147条4号)

1)裁判所上の請求とは
・時効更新方法の一つで、民事訴訟法における訴えの提起の事です。債務者から債務不存在確認訴訟に対する債権者の訴えに対する債権者の訴え棄却を求める「応訴」も裁判上の請求と考えられます。
請求が確定することで時効は更新され、再度時効期間がスタートします。
なお、権利確定前に訴えの却下や取下げがなされ裁判が終了したときは、その終了時点から6か月間「時効の完成が猶予」されます。
2)支払督促とは
・簡易裁判所を通じて貸金の返還や売掛金の支払いをしない等の相手方に、支払を督促してもらう手続きです。
支払督促が届いたのに適切に対応しないことで、請求が確定したり、時効の更新がされることから適切な対応をする必要があります。
なお、権利確定前に手続きが終了した場合にも、その終了時点から6か月間「時効の完成が猶予」されます。
3)和解および調停の申立てとは
・民事訴訟法275条1項の和解または民事調停法若しくは家事事件手続法による調停も終了した場合は「時効の完成猶予」、確定した場合は「時効の更新」となります。
4)破産手続きの参加等とは
・手続きに関しては「破産」「民事再生」「会社更生」が含まれます。債権者が各手続きに参加することで時効の完成猶予や更新が生じることになります。

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