相続財産にはマイナスの遺産もある(借金の相続)

相続財産とは

相続の対象となる遺産は、土地を預貯金といったいわゆるプラスの遺産ばかりではありません。故人の借金などマイナスの遺産もその対象となるのを忘れてはいけません。

 
プラスの遺産 土地・建物、現金、預貯金、株式、公社債、ゴルフ会員権、家財道具、
書画骨董、立木、牛馬、船舶・自動車、貸付金の債権、貸家・貸ビルの家賃・地代、
売掛金、受取手形、商品、著作権、特許権、営業権、損害賠償請求権、商標権、
借地権・借家権など。
マイナスの遺産 借金、債務、損害賠償金など。

相続放棄の方法

親が亡くなって遺産が入ると思っていたら、何と借金ばかりだった…。
こんな話しもままある事です。でも怒ってばかりはいられません。
相続開始を知ってから、三ヶ月を過ぎると単純承認と言って、借金や債務までも一切を含めた遺産を引き継がなければならなくなってしまうからです。みすみす親の残した借金に苦しめられることがわかっているとき、相続人はどのような手をうてるのでしょうか。

プラスかマイナスか不明、あるいは借金が多いと予想される場合は限定承認
仮に遺産の総額が一億円とし、借金が一億二千万円だとした場合、限定承認を
すればこの二千万円分については責任を負わなくてもいいという方法です。
つまり、相続によって得た財産の限度で債務を弁済する相続の形です。
この限定承認を受けるためには、相続が始まった日から三ヶ月以内に被相続人
の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に申し立てが受理されると、撤回する
ことはできません。
はるかにマイナスが多ければ相続放棄
父親が不動産の価値をはるかに越える借金を残して亡くなってしまいました。
もはやどうあがいても返せる額ではありません。
この場合、相続人は相続権そのものを放棄できます。
相続放棄の申し立ては、やはり相続開始から三ヶ月以内に被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に行きます。もちろん債権者は借金を取り戻したいですから、不動産を競売しようとし、債権者が相続人に代わって相続登記(相続人名義にすること)をすることがあります。
しかし、相続人全員が相続権を放棄し、相続人不存在として相続管理人が選任されると不動産はその管理下におかれ、債権者は相続登記ができません。相続放棄が認められると、その人は初めから 相続人とならなかったこととみなされ、債権者はその人に手が出せなくなるのです。
もともと引き継がなくてもいい債務も
父親が、自分の友人の息子が就職する際の身元保証人になっていて、その友人の息子が会社に甚大な損害を与え、多額の賠償請求がきた。しかし、父親はすでに死んでしまっている・・・。
このような場合、民法では「被相続人の一身に専属したものはこの(相続財産の)限りではない」とあり、 故人でないと果たせない義務、代理のきかない性質の債務は引き継がなくてもいいことになっています。
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